shiboukikyuushanoigonn 死亡危急者の遺言(しぼうききゅうしゃのいごん)

危急時遺言と同じ意味です。危急時遺言とは、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者がする遺言のことです。「死亡危急時遺言」と呼ばれることもあります。危急時遺言をするときは、証人3人以上の立会いを要します。まず、遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口頭で伝え、聴き取った証人が遺言書に内容を記します。その後、遺言書を遺言者と他の証人に読み聞かせて、各証人が署名押印をします。危急時遺言がされた場合、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から、家庭裁判所に請求して、その確認を得なければ、遺言の効力が生じません。