shiinnzouyo 死因贈与(しいんぞうよ)

贈与者の死亡を始期とする贈与契約のことです。贈与者が死亡したことによって効力が生じます。実質的には、遺贈と極めて類似しており、遺贈の規定が準用されています。しかし、遺贈は、遺言者が単独の意思表示で行えるのに対し、死因贈与はあくまで契約ですので、遺贈の規定が準用されるといっても、それは、効力に関する規定と解されています。なお、具体的にどのような規定が準用されるかは、解釈に委ねられており、地方によって取り扱いが異なっていたりします。