shinnseisouzokuninn 真正相続人(しんせいそうぞくにん)

真の相続人のことです。あまり問題となることはありませんが、例えば、相続人ではない者が相続人として財産を占有している場合、その占有者は相続人ではないので、偽りの相続人ということになります。この偽りの相続人のことを、『不真正相続人』とか『表見相続人』と呼びますが、これらに対応する、真の相続人を、真正相続人といいます。なお、表見相続人に対しては、相続回復請求が認められます。