shissousennkoku 失踪宣告(しっそうせんこく)

一定の期間、生死が明らかでない者について、利害関係者の請求によって、家庭裁判所が死亡したものとして法律関係を確立させる制度をいいます。失踪には、普通失踪と特別失踪があります。普通失踪は、最後に見たときから7年間生死が明らかでない場合で、特別失踪は、航空機や船舶の事故、あるいは戦地に行った者などで、その生命の危難が去ってから1年間、生死が明らかでない場合です。