souzokuhouki 相続放棄(そうぞくほうき)

相続放棄とは、相続開始後に相続人が被相続人の権利義務を承継しない旨の意思表示をすることです。相続人が相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述しなければなりません。相続放棄をした者は、最初から相続人にならなかったものとみなされます。相続放棄は、被相続人の負債が資産より多い場合に、相続人が債務超過による不利益を回避するために利用されています。なお、相続人が被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。