souzokubunhusonzaisyoumeisyo 相続分不存在証明書(そうぞくぶんふそんざいしょうめいしょ)

相続分不存在証明書とは、特別受益証明書のことです。特別受益証明書とは、相続分がないということを自ら証明する証明書のことです。被相続人から、生前に財産の贈与を受けていた場合などに、相続人間の公平のため、相続時には、財産を受け取らないとことがあります。これは、自己の相続分をあらかじめ取得していたものと考えられるためです。相続登記の添付書類として法務局へ提出するためや、税務署に提出する配偶者の相続税額の軽減の申請をするための添付書類として作られます。