souzokubunnotorimodoshiken 相続分の取戻権(そうぞくぶんのとりもどしけん)

共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を(相続人以外の)第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。この他の共同相続人の権利を、相続分の取戻権といいます。なお、この取戻権は、譲渡の時から一か月以内に行使しなければなりません。