souzokukaihukuseikyuuken 相続回復請求権(そうぞくかいふくせいきゅうけん)

相続人又はその法定代理人から、表見相続人に対して、相続の回復を請求する権利のことです。例えば、被相続人甲に、子A(非嫡出子)があった場合でも、Aが戸籍上の記載漏れ等で、Aが存在しないものとして扱われ、甲の兄弟Bが相続した場合、Aは、Bに対し自己が真正相続人であることを主張して、財産の返還を請求できます。これが相続回復請求権です。なお、相続回復請求は、真正相続人が、相続権の侵害の事実を知った時から5年、又は相続の開始の時から20年の期間内に行う必要があります。