民法の規定に従っても、相続人の存在が不明となる場合が、相続人の不存在です。相続人が不存在だと、相続債権者への弁済や、受遺者への遺贈など相続財産の管理ができないので、相続財産を法人とみなし、これに法定代理人たる相続財産管理人が付されることになります。そして、相続人の探索や相続債権者・受遺者への催告期間等の確保など、必要な手続を経たうえで、相続財産の帰属が定まらない場合には、相続財産は、国庫に帰属することになります。なお、特別縁故者が存在する場合には、特別縁故者への財産分与がされることもあります。
民法の規定に従っても、相続人の存在が不明となる場合が、相続人の不存在です。相続人が不存在だと、相続債権者への弁済や、受遺者への遺贈など相続財産の管理ができないので、相続財産を法人とみなし、これに法定代理人たる相続財産管理人が付されることになります。そして、相続人の探索や相続債権者・受遺者への催告期間等の確保など、必要な手続を経たうえで、相続財産の帰属が定まらない場合には、相続財産は、国庫に帰属することになります。なお、特別縁故者が存在する場合には、特別縁故者への財産分与がされることもあります。