souzokusaikensya 相続債権者(そうぞくさいけんしゃ)

遺産債権者と同義です。被相続人が借金を抱えたまま死亡した場合、その借金の返済義務(貸金債務などと呼ばれます。)も遺産に含まれます。この場合、被相続人が借金をした相手方(貸主)は、被相続人の遺産から貸金を返してもらう権利(貸金債権)を持っています。このような、遺産に対する債権者のことを遺産債権者と言います。