suiteinoyobanaiko 推定の及ばない子(すいていのおよばないこ)

嫡出推定期間(婚姻後200日経過後又は婚姻解消の日から300日以内)に出生しても、嫡出子ではあり得ない子をいいます。例えば、夫が3年前から懲役刑を執行され現在もなお、刑罰を受けている場合には、夫との間に子が出来る筈がありません。にも関わらず妻が懐胎したような場合の、その子のことを、推定の及ばない子といいます。