taijinosouzokuken 胎児の相続権(たいじのそうぞくけん)

相続権は、財産権であり、権利義務の1つですから、権利能力が無ければ認められないのが原則です。人は、出生によって権利能力を取得しますから、出生前である胎児には権利能力がありません。しかし、出生の時期がほんのちょっと早いか遅いかで、相続等について差が生じるのは不当であるため、胎児であっても例外的に相続権が認められます。この他、胎児であっても認められる権利としては、不法行為の損害賠償、遺贈があります。