teishijyoukentsukiizou停止条件付遺贈(ていしじょうけんつきいぞう)

停止条件付遺贈とは、遺贈の効果の発生に停止条件を付している場合です。遺贈は、原則として、遺言者の死亡により効力を生じますが、その効力の発生を、ある条件の成就まで遅らせる場合です。筆者が実際に見た事例では、「第○条 次に揚げる財産は、長男が『家を継いだときは』、長男に相続させる。」(『』筆者記入)というものでした。財産の遺贈の効果を、長男が『家を継ぐ』という条件にかからせているわけですね。これも停止条件付遺贈の1つではないでしょうか。ちなみに、この遺言は、自筆証書遺言で、全体として遺言の形式が整っていなかったために、遺言自体が無効とされました。