teisijouken 停止条件(ていしじょうけん)

条件とは、将来発生することが不確実(つまり、起こるかどうかが不明)な事実に係らせる意思表示の付款をいいます。難しい言い回しですが、解りやすく言うと、「合格したら~」とか、「試合に勝ったら~」などの、「たら」「れば」のことです。この「たら」「れば」を、法的な効果の発生に係らせている場合が、停止条件です。例えば、「試験に合格したら、この自動車をあげるよ。」という場合、車の贈与契約がありますが、その贈与契約の効果は、「試験に合格」という条件が成就するまでは、発生しません。換言すれば、「試験に合格」したら、贈与契約の効果が生じるわけです。つまり、贈与契約という法律効果の発生が、「試験に合格する」という不確定的な事実の成就まで停止されているので、その意味で停止条件といいます。