tokubetsuenkosya 特別縁故者(とくべつえんこしゃ)

特別縁故者とは、法律上相続人ではないが、被相続人と深い縁故を持っていた者のことをいいます。相続人が不存在の場合、特別縁故者の請求によって、被相続人からの財産分与を受けることができます。被相続人と生計を一にしていた内縁の妻・事実上の養子・相続人の療養介護に努めたもの等があげられます。家庭裁判所の審判により特別縁故者として認められます。特別縁故者への財産分与の審判の手続には、最短でも13か月かかります。