特別受益とは、被相続人が生前において、共同相続人の一人に対し、遺贈、婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本のためにした贈与のことです。特別受益は、これを受けた者に対する相続分の前渡しと捉えられるため、これを無視して相続分を算出すると不公平となるおそれがあるため、特別受益者の相続分から、特別受益分を差し引かれることとなります。
特別受益とは、被相続人が生前において、共同相続人の一人に対し、遺贈、婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本のためにした贈与のことです。特別受益は、これを受けた者に対する相続分の前渡しと捉えられるため、これを無視して相続分を算出すると不公平となるおそれがあるため、特別受益者の相続分から、特別受益分を差し引かれることとなります。