特別受益者とは、被相続人から遺贈・生前贈与を受けた相続人のことをいいます。特別受益者がいる場合には、特別受益分を含めて相続分が計算されたのち、特別受益者の相続分から、特別受益分が差し引かれます。特別受益とされるものは、婚姻・養子縁組のための贈与(持参金・嫁入り道具等)・生計の資本としての贈与(商売のための運転資金等)・遺贈があります。
特別受益者とは、被相続人から遺贈・生前贈与を受けた相続人のことをいいます。特別受益者がいる場合には、特別受益分を含めて相続分が計算されたのち、特別受益者の相続分から、特別受益分が差し引かれます。特別受益とされるものは、婚姻・養子縁組のための贈与(持参金・嫁入り道具等)・生計の資本としての贈与(商売のための運転資金等)・遺贈があります。