tokubetsunohoushikinoigon 特別の方式の遺言(とくべつのほうしきのいごん)

特別の方式の遺言とは、特別の事情があるため、普通方式による遺言が不可能若しくは困難な場合に認められる便法的な遺言をいいます。特別の方式の遺言には、①一般危急時遺言、②難船危急時遺言、③伝染病隔離者の遺言、④在船者遺言の4種類があります。①②を併せて、危急時遺言、③④を併せて、隔絶地遺言といいます。