tokubetsuyoushiengumi 特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)

特別養子縁組とは、民法上、養子の実親との親族関係が終了し、法律関係も戸籍上も養親の実子として扱う制度です。養子となる者は、家庭裁判所への請求の時に、原則として、6歳未満でなければなりません(例外的に、8歳未満で良い場合もあります。)。養親は、結婚していなければならず、又家庭裁判所の審判によって縁組が成立する等の普通養子縁組よりも厳格な成立要件があります。相続税法上、法定相続人の数に含める養子の数には制限がありますが、特別養子は、実子とみなされて養子の数の制限からは除外されています。