tokubetsuyoushienguminorien 特別養子縁組の離縁(とくべつようしえんぐみのりえん)

特別養子縁組の離縁は、子の利益のため特に必要がある場合に家庭裁判所の審判によって行われます。そもそも特別養子縁組自体が、子の利益のため特に必要があるためになされるものですので、これを離縁させるにも、それ相応の必要性が必要です。そのため、普通養子縁組の離縁よりも、要件が厳格にされています。