1.司法書士ってどんな人?
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土地や建物には、「名義」というものがあります。聞いたことのある方も多いと思いますが、この「名義」というのは、その不動産がいったい誰の所有かを表すものです。「名義」は、正確には「登記名義」と言って、不動産登記簿という法務局が管理する台帳に記されます。
皆さんが、土地を買ったり、建物を建てると、「名義」を取得するわけですが、土地を買ったり、建物を建てたら、自動的に取得するわけではありません。「名義」を管理しているのは法務局なので、「この土地を買ったので、私の名前に名義を変えてください」と申し出なければなりません。
又、会社を作ろうと思った時も、やはり、「こういう会社を作りました」と、法務局に届け出なければいけません。でないと、会社として認めてもらえないんですね。
しかし、名義を変える手続きや、会社を作る手続きは、法務局とのやりとりをする言わば「お役所仕事」なので、非常に分かりにくく、又、面倒臭いものです。
司法書士は、そういった法務局とのやりとりを、皆さんに代わって行う登記手続の専門家なのです。 -
又、最近では、司法書士の仕事も拡大され、裁判所を舞台とした仕事も増えてきました。「お隣さんとのモメゴトを何とかしたい。」「友人に貸した金が返ってこない。」「家を貸してるんだけど、借主が家賃を滞納しがちで、もう出て行って欲しい。」「残業代が払ってもらえない。」等といったトラブルは、裁判所を使って解決することが少なくありません。そういったときにも、皆さんのお手伝いをし、あるいは、皆さんに代わって裁判所で解決することも、司法書士の仕事です。
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その他、会社での法的アドバイスや、精神病に罹った方の法的保護等、皆さんが抱える法律的な問題に、最も身近で、最も親身に向き合うことのできる、心強い専門家。皆さんの、身近な街の相談役。それが、司法書士なのです。
2.司法書士の仕事
司法書士の仕事は、このように非常に多くありますが、主立ってあげると、次のようなものがあります。
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不動産登記
売買や相続などで、不動産を取得した際の登記手続。融資を受ける際の担保権(抵当権等)の設定登記手続。ローンを返済し終わった際の担保権の抹消登記手続等。 -
商業登記
会社の設立、役員の変更、増資、合併、会社分割、解散、清算等の際の登記手続。 -
裁判所提出書類の作成
後見開始の審判の申立書、遺言検認申立書、訴状等、裁判所に提出する書類の作成。 -
簡裁訴訟代理等関係業務
簡易裁判所における訴訟手続。簡易裁判所に限り、代理人として裁判を行います。
語弊があるかもしれませんが、簡易裁判所で弁護士さんと同じようなことをやるわけです。 -
その他
供託手続、筆界特定(境界線争いの解決)等。